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 (1)農業参入がよりしやすくなりました 
平成21年12月15日に改正農地法が施行されて、一般企業が農業参入がしやすくなりました。
 

従来企業が農地を取得して農業を経営するには農業生産法人を設立する方法しかありませんでした(旧農地法)。しかし農地法の改正により、株式会社やNPO法人などが農業生産法人の要件を満たさなくても、農地を賃貸借または使用貸借して農業を経営する場合に限り、参入することができるようになりました。

農業従事者の高齢化、農業の後継者不足により日本の耕作放棄地は増加の一途をたどっています。農業の衰退は日本の食糧自給率の下降に直結します。この現状を打破する救世主とみられているのが企業による農業参入です。

昔から農業をやりたかった経営者様、日本の未来を憂う経営者様、地域の活性化をしたい経営者様、農業参入を本気で考えてみませんか?

 

(2)農業参入要件

平成21年12月の農地法改正により、貸借(使用貸借、賃貸借)による農地権利の移転に限り、一定の要件を満たせば農業生産法人以外の法人でも許可を受けることができるようになり、農業参入に関して一般企業への門戸が大きく開かれることになりました。このことは農地法第3条第3項に規定されています。

解除条件付き貸借契約要件

貸借により農地を使用する権利を取得しようとする者が、取得後において農地を適正に利用していないと認められる場合には、使用貸借または賃貸借を解除するという条項が契約書面に記載されていることが必要です。
具体的にいうと、許可申請をしている法人が万一農業から撤退することになった場合を想定し、農業委員会または都道府県知事は許可申請を審査する際に、次の4つの事項が契約書面に記載されているかを確認することを求められています。
(イ)農地等を明け渡す際の原状回復義務者は誰か
(ロ)原状回復費用の負担者は誰か
(ハ)原状回復がなされないときの損害賠償の取決め
(ニ)期間の途中での契約終了について違約金支払の取決め

地域での適切な役割分担要件

これは非常に大事です。特に事前に農業委員会やJAなどとの協力・指導を得ながら進めることが重要です。これはわかりやすく言うと、地域社会と協力していけるかどうかということです。適切な役割分担とは、地域の農業の維持発展に関する会合に出席したり、水路などの共同利用施設の取決めを守ることなどで、確約書、誓約書などの形で協定を結ぶことが求められます。そのうえで継続的安定的に農業を経営できると見込まれることを営農計画書等で示すことが必要になります。

※なお、農地法第3条第3項の規定により3条許可を受けた者(法人も個人も)は、許可後の農地の利用状況について、農業委員会または都道府県知事に報告しなければなりません(改正後かなり厳しく取り締まっている地域もあります)報告は毎事業年度終了後3ヶ月以内に、農地法施行規則第23条に掲げる事項を記載する必要があります。この他、許可を受けた者が、上記の要件を満たしていないことが判明した場合、農業委員会等はその者に対し必要な措置を講ずるよう勧告できるようになりました。この勧告に従わなかった場合、農業委員会等は必ず許可を取り消さなければならないと定められています

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