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耕作権の評価
農地の相続税を評価する場合における「耕作権割合」は、下記に掲げるとおりとします。
(兵庫県・大阪府を例に)
耕作権割合表
農地の区分 | 耕作権割合 |
純農地 | 100分の50 |
中間農地 | |
市街地周辺農地 | 市街地周辺農地及び市街地農地の 耕作権の価額は、その農地が転用される 場合に通常支払われるべき離作料の額、 その農地の付近にある宅地に係る借地権の 価額等を参酌して評価しますが、 100分の40を乗じて計算した価額により 評価しても差し支えありません。 |
市街地農地 |
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担当:林(はやし)
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