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農地法において売買や貸借の規制が行われるのは、あくまでも「農地」です。
農地を使わずに行う植物工場や・農作物の仕入れ販売などは規制されていませんので、もちろん農地法上の許可は不要です。
よって、農地法上の農地を押さえることが第一歩です。
農地法上、農地とは、「耕作の用に供されている土地」とされています。耕作とは、土地に労働及び資本を投じて、いわゆる肥培管理を行って作物を栽培することです。作物の育成を助けるための耕うん、整地、播種、灌漑、施肥、除草などの一連の作業を行って、 作物を栽培する土地が農地ということです。
また、農地であるためには、直接耕作の用に供される土地であることが必要です。
例えば、田、畑、草地造成によって牧草が栽培される土地(※採草放牧地)等は農地ですが、肥培管理を行わずに飼料用の採草が行われる野草地は、農地とはいえません。
果樹園やはす池等も、肥培管理が行われている限りは農地ということになります。
※「耕作」とは、土地に労費を加え肥培管理を行なって作物を栽培すること。
採草放牧地とは、農地以外の土地で主として耕作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供される土地をいう。
農用地とは、「農業振興地域の整備に関する法律」で規定された用語であり、同法3条1号において、「耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草もしくは家畜の放牧の目的とされる土地」と定義されています。
市町村は、総合的に農業の振興を図るため、これらの農用地を含む農用地区域において農業上の用途区分を定めることとなっています。この定めを農用地利用計画といいます。
※農地法2条1項条文 農地とは
この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
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