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農地の納税猶予を受けるには、その土地が農地でなければなりません。しかし、実務上は判断が非常に難しい場合があります。別記しましたとおり、農地の判定をするのは、農業委員会です。ただし農地法上の農地とみなされても、税務上農地とみなされない場合も散見されます。そこで、国税庁の照会として、下記のような農地についての解答集があります。

農地の判定に当たっては現況主義によることとされています。したがって、登記簿上の地目が田・畑等であっても農地に該当しないものがあるし、宅地であっても農地に該当するものがあります。ただし、宅地の休閑地利用等のための家庭菜園のようなものは農地に該当しません

農地法上、農地とは耕作の目的に供される土地をいい(農地法2)、「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作される土地のほか、現に耕作されていない土地のうち現状が耕作し得る状態にあり、通常であれば耕作されていると認められるものも含まれると解されています

 

(1)温室の敷地

贈与時(相続開始時)において温室の敷地となっている土地は、その土地を従前の農地の状態のまま耕作を継続している場合には農地に該当し、その敷地を農地以外のものとして直接耕作の用に供しない場合、例えば、温室の敷地をコンクリート等で地固めするなど農地以外のものとした場合には、たとえ、その上に土を盛って作物を栽培しているときであっても、温室の敷地は農地に該当しないことから、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に当たりません

 

(2)畜舎の敷地

 贈与時(相続開始時)において畜舎の敷地となっている土地は、農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当しないことから、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に当たりません

 

(3)農作業場の敷地

贈与時(相続開始時)において農作業場の敷地となっている土地は、農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当しないことから、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に当たりません

 

(4)農業のかんがい用ため池

贈与時(相続開始時)において農業のかんがい用ため池の用に供されている土地は、農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当しないことから、準農地に該当する場合を除き、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に当たりません

 

(5)養魚に利用している土地

農地には、前述しましたとおり、現に耕作されている土地のほか、その現状が耕作し得る状態にあり、通常であれば耕作されているものが含まれるので、贈与時(相続開始時)において水田を従前の状態のままで水を張って一時的に稚魚を飼育している場合には、当該土地は農地に該当することから、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に当たります
 ただし、当該土地を通常の水田として利用するのに必要な程度を超えたけいはん(畦畔)の補強、本地の掘削などをして養魚池とした場合には、当該土地は農地に該当しないことから、その特例の対象となる農地に当たりません

 

(6)植木の植栽されている土地

贈与時(相続開始時)において植木を育成する目的で苗木を植栽し、かつその苗木の育成について肥培管理を行っている土地は、農地に該当することから、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に当たります
ただし、既に育成された植木を販売目的で販売するまでの間一時的に仮植しておく土地は、たとえ、その間その商品価値を維持するための管理が行われているとしても農地法第2条第1項に規定する農地に該当しないことから、その特例の対象となる農地に当たりません

 

贈与税及び相続税の納税猶予の適用対象となる「農地等」の判定例

 下記事例は、あくまで原則的取扱いの一例です。要件を満たせば特例的に適用となるもの及び要件が付随的についていれば、逆に特例とならないものもありますので、専門家に必ず確認しするようにしてください

(1)農地に該当するもの
現在は耕作されていない耕作しようとすれば、いつでも耕作できるような土地(休耕地)
②植木を育成する目的で苗木を植え、かつ、その苗木の育成について肥培管理を行っている土地

③土地区画整理事業に係る土地(従前が農地で完了後も農地とする土地に限る)
④盆栽を育成販売する為に盆栽用の苗木を植え、肥培管理している土地(例:苗床)
⑤療養等により他人に一時使用させている農地
農地の状態のまま耕作をしている温室の敷地
⑦耕作又は養蓄のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの(採草放牧地)
⑧10年以内に農地や採草放牧地に開発するものとして、農業振興地域整備計画において用途区分が指定されているもの(準農地)
⑨納税猶予の適用対象となっている農地を農業用施設用敷地とする場合

 

(2)農地に該当しないもの
いわゆる家庭菜園(宅地の一部を一時的に耕作しているもの)
②工場敷地や運動場等を一時的に耕作しているもの
③宅地の空閑地利用
④農作業場の敷地
⑤温室の敷地(ただし、農地の状態のまま耕作をしている場合は農地として該当
⑥農業のかんがい用のため池(準農地は除く)
⑦畜舎、牧舎の敷地
⑧盆栽を眺めるために植えてある土地
⑨農地等に栽培されている作物、果樹等
⑩農業協同組合の受託経営に委託された農地
⑪貸し付け農地(一定の例外措置を除く

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