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相続税の納税猶予の適用を受けている者が、農地を売却する以外に、老齢で農業を継続することが出来ないなど納税猶予の打ち切り事由に該当する事例が散見されます。相続税の届出書提出当初は、営農(特定市街化区域のうちで生産緑地指定している農地又は市街化調整区域など市街化区域以外の農地)又は20年耕作し、農業経営をするつもりでも、10数年経過するなど状況が変わることもあります。この章では、遊休農地に対する措置について触れたいと思います。

 

(1)遊休農地とは

農林水産省では、遊休農地とは、「耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地」と定義付されています。また耕作とは、「田畑を耕し、作物を作ること」です。つまり、現在は何らかの理由によって、一時的に農業経営が行われていなくても、近い将来耕作を行う 意図があり、実際に農業経営を行える状態にあれば遊休農地には該当しません

(2)耕作放棄地とは

農林水産省では、耕作放棄地とは、「以前耕地であったもので、過去1年間以上作物を栽培せず、しかも、この数年の間に再び耕作するはっきりした意思のない土地」と定義しています。 耕作放棄地は多少手を加えれば耕地になる可能性のあるもので、長期間にわたり放置し、現在、原野化しているような土地は含まない

(3)農地の相続税の納税猶予制度の趣旨

農地等についての相続税の納税猶予制度の趣旨は、農業を相続した人に、農業経営を継続することを前提に農地等に係る相続税額の納税を猶予しようとするものです。したがって、納税猶予制度の適用を受けている農地等を譲渡したり、耕作を放棄した場合には農業経営を継続できないことから、納税猶予が打ち切られることになります。

(4)農業委員会による農地の利用状況

農業委員会は、毎年1回その区域内にある農地の利用の状況についての調査を行います。

(利用状況調査及び指導)

第30条 農業委員会は、毎年1回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。)を行わなければならない。《追加》平21法0572 農業委員会は、必要があると認めるときは、いつでも利用状況調査を行うことができる。《追加》平21法0573 農業委員会は、前2項の規定による利用状況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、その農地の所有者(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者及びその農地の所有者。第32条において同じ。)に対し、当該農地の農業上の利用の増進を図るため必要な指導をするものとする。
1.現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
2.その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農地(前号に掲げる農地を除く。)《追加》平21法0574 前項の規定は、第4条第1項又は第5条第1項の許可に係る農地その他農林水産省令で定める農地については、適用しない。

(農業委員会に対する申出)

第31条 次に掲げる者は、前条第3項各号のいずれかに該当する農地があると認めるときは、その旨を農業委員会に申し出て適切な措置を講ずべきことを求めることができる。
1.その農地の存する市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合、土地改良区その他の農林水産省令で定める農業者の組織する団体
2.その農地の周辺の地域において農業を営む者(その農地によつてその者の営農条件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるものに限る。)【則】第73条
《追加》平21法0572 農業委員会は、前項の規定による申出があつたときは、当該農地についての利用状況調査その他適切な措置を講じなければならない。

(遊休農地である旨の通知等)

第32条 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、農林水産省令で定めるところにより、当該農地の所有者に対し、当該農地が遊休農地である旨及び当該農地が第30条第3項各号のいずれに該当するかの別を通知するものとする。ただし、過失がなくて通知を受けるべき遊休農地の所有者を確知することができないときは、その旨を公告するものとする。
1.第30条第3項の規定による指導をした場合においてもなお相当期間当該指導に係る農地の農業上の利用の増進が図られない場合
2.第30条第3項の規定による指導に係る農地につき所有権に関する仮登記上の権利が設定されていることを理由にその農地の所有者が当該指導に従う意思がない旨を表明したときその他その農地の農業上の利用の増進が図られないことが明らかであると認められる場合
3.その農地について第30条第3項の規定による指導をすることができない場合

(遊休農地の農業上の利用に関する計画の届出)

第33条 前条の規定による通知を受けた遊休農地の所有者(当該遊休農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「所有者等」という。)は、農林水産省令で定める事由に該当する場合を除き、当該通知があつた日から起算して6週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、当該通知に係る遊休農地の農業上の利用に関する計画を農業委員会に届け出なければならない。【則】第76条、 第77条
《追加》平21法0572 前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る計画に当該遊休農地の農業経営基盤強化促進法第4条第4項第1号に規定する利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の記載があるときは、同法第13条第1項の農用地の所有者からの申出があつたものとみなして、同条及び同法第13条の2の規定を適用する。

(勧告)

第34条 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該遊休農地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該遊休農地の農業上の利用の増進を図るために必要な措置を講ずべきことを勧告するものとする。
1.前条第1項の規定による届出に係る計画の内容が当該遊休農地の農業上の利用の増進を図る上で適切でないと認める場合
2.前条第1項の規定による届出がない場合
3.前条第1項の規定による届出に係る計画に従つて当該遊休農地の農業上の利用が行われていないと認める場合

農業委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

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