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(1)何年も前に申告手続きが終了した兄弟姉妹の相続税まで負担!
−相続税の連帯納付義務−
「相続税の申告をしたら自分の相続税ばかりでなく、他の兄弟姉妹がちゃんと相続税を払ったのかまで 気を配らねばなりません。」
相続税には、連帯納付義務があります。連帯納付義務とは、一緒に相続した人のうち、誰かが相続税を払えない場合には、その他の相続人で税金を負担しなくてはならないというものです。
あくまで、課税庁サイドの徴税事務の簡便性、簡単にいうと「納付不足・徴収不足にならないよう」に考えられた制度ともいえます。
相続税法上、連帯納付義務とは、
「相続等により財産を取得したすべての者は、たとえ、自身の納付すべき相続税を完納していたとしても、その相続等により受けた利益の価額を限度として、互いに連帯納付義務を負う」となっており、各相続人間の納税義務の発生に伴って連帯納付義務も生じることとなります。
ここで注意すべき点は、
①「相続により受けた価額を限度として」とありますので、それ以上に納付義務は発生しないこと
②連帯納税義務によって納税を行なう場合には、通常の相続税の納税とは違い、延納が認められないことです。
(2)他の相続人が延納や物納を選択した場合
①他の相続人が延納や物納申請をして却下された場合等にも注意が必要です。
②自身の申告が終わった後何年かした場合でも、他の相続人が支払うべきであった相続税の通知書が送られてくることもありえます。
申告財産が土地や家屋など不動産や換金性の乏しい財産に偏っている場合(現金・預金・上場有価証券等が極端に少ない場合)には、物納は戦略的に必要です。
遺産分割の仕方などに工夫をすることによって、他で売却するよりも得な場合もあります(別記「相続税の物納とは」にて記載)。
延納は、私自身相続人の方々にあまり勧めてはいません。金利負担が大きいからです。
どうしても物納適格財産もなく、現金一時納付が困難な場合には、銀行の「相続税ローン」も一つの手段ではありますが・・・。
出来る限り早めに(生前に)相続対策をし、相続税納付に備えましょう。
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