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(1)連帯納付義務の概要
上述のとおり、連帯納付義務とは
「相続等により財産を取得したすべての者は、たとえ自身の納付税額を完納していたとしても、その相続等により受けた利益の価額を限度として、互いに連帯納付の義務を負う(相法34)ことで、各相続人の納付義務の発生に伴って連帯納付義務を生じることとなる。
(2)平成23年改正前の取り扱い
相続税の申告が終わって何年も経過したのち、何の通知もないまま、いきなり他の相続人が相続税を払えていないこと、同時に相続税を払う義務があることを始めて知ることがほとんどでした。他の相続人は、連帯納付義務があることも知らない方も多々いると聞いております。
改正前は、例えば、本来の納税義務者が資力低下により相続税を滞納していた場合、税務当局から連帯納付義務者に対して、その連帯納付義務者が相続税を滞納していることや連帯納付義務が発生している旨及び連帯納付義務の履行を促す通知などが行われないまま、督促が行われ、連帯納付義務者が督促を受けて初めて連帯納付義務が発生している事実を知り、高額な延滞税を併せて納付しなければならないなどの問題がありました。
(3)改正後の連帯納付義務(平成23年4月1日以後)
今回の改正では、実際に連帯納付義務者から徴収する場合は、納付すべき金額等を記載した納付通知書を発することなどが新たに規定されました(平成23年6月30日以後に発せられる通知について適用)。
従来も、「相続税の連帯納付義務のお知らせ」という文書等で通知を行うケースもあったようですが、今回の改正で、法律上の手続きをきっちりつんで徴収が行われることが、整備、明確化されました。
(4)延滞税額の引き下げ(新たに利子税とする取扱い)
今回の改正では、連帯納付義務者が、納付基準日(納付通知書が発せられた日の翌日から2ヶ月を経過する日又は強制換価手続の開始などの繰上請求を行う事由に該当し、徴収に支障がある場合の督促に係る督促状が発せられた日のいずれか早い日)までに相続税を納付する際は、平成23年4月1日以後の期間に対応する「延滞税」を「利子税」とし、相続税とあわせて納付することとなりました。
(5)延滞税(利子税)の額計算
これまでは、法律で定められていた納期限後2ヶ月を経過するまでは未納税額に4.3%の割合を、それ以降は年14.6%の割合を乗じた「延滞税」を納付していたが、改正後は、納付基準日までに相続税を納付する場合は、年4.3%の割合を乗じた「利子税」を併せて納付することとなり、連帯納付義務者の税負担の軽減も図られています。税金を支払う側にとっては、良い改正です。
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