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(1)単純承認とは
相続人は、相続開始の時から、被相続人に属した財産上の一切の権利義務を当然に承継します。単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務の全てを承継することです。
単純承認は,被相続人の権利義務を無限定に引きうけるのですから,プラスの財産もすべて相続できますが,同時にマイナスの財産(負債)もすべて相続するということになります。
したがって,相続した財産が資産よりも負債が大きいという場合には,相続財産からだけでは負債を弁済しきれないので,相続人固有の財産で相続した負債を弁済しなければならなくなります。
単純承認は、相続放棄や限定承認の手続と異なり家庭裁判所への申述などの手続きは必要ありませんが、一度選択した相続方法は原則として取り消すことができませんので被相続人の遺産を調査する際には慎重に調査を行い、債務超過状態にある遺産を相続しないように十二分に気をつけることが必要です。
(3)法定単純承認(単純承認したとみなされる場合)
民法は一定の事由がある場合には、当然に単純承認の効果が発生するものと定めており、これを法定単純承認といいます。
①相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
処分とは、財産の現状、性質を変える行為をいいますが、それには贈与や売却などの法律行為だけでなく、故意に壊したりするような事実行為も含みます。
なお、形式的に処分にあたる場合でも、財産の経済的価値を考慮して、慣習上のわずかな形見分けや、葬儀費用の支出などは処分にはあたらないと考えられています。
②相続人が熟慮期間(3か月間)内に限定承認又は放棄をしなかったとき
相続人が3ヶ月の熟慮期間内に限定承認又は放棄をしなかったときには、単純承認したものとみなされます。 相続人には限定承認・放棄の選択権がありますが、何もしないでおくと単純承認となるのです。 熟慮期間の起算点は各相続人によって異なる場合があり、熟慮期間が伸長された場合には、伸長された期間の満了時が基準となります。
③相続人が限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき
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