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(1)固定資産の交換の概要
固定資産を交換した場合には、原則として、取得した資産の価額により譲渡があったものとして所得税が課税されますが、その交換が一定の要件を満たすときには、譲渡がなかったものとして課税を繰り延べる特例が設けられています。
なお、この特例は、交換により譲渡した資産の取得時期と取得費を、交換によって取得した資産が引き継ぐことになります。
(2)固定資産の交換の種類
固定資産の交換の特例の適用を受けるためには、交換譲渡資産も交換取得資産も、いずれも次に掲げる固定資産で、かつ、種類を同じくする固定資産の交換であることが必要です。
①土地等(土地及び借地権等)
②建物(これに附属する設備や構築物を含みます)
③機械及び装置
④船舶
⑤鉱業権
(3)同種の固定資産の交換例
同種の固定資産の交換とは、例えば次のようなものをいいますので、土地と建物というような交換には、この特例の適用は認められません。
【例示】
①土地と土地の交換
②土地と借地権の交換
③農地と耕作権の交換
④地上権である借地権と賃借権である借地権の交換
⑤建物と建物の交換
⑥建物と建物やその附属設備の交換
⑦建物と建物やその附属構築物の交換
⑧機械と機械の交換
⑨装置と装置の交換
⑩機械と装置の交換
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