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宅地・田・畑などの土地の区分がよく出てきますが、税法ではどう捉えるのでしょうか(農地については別記参照)。税法では、主に不動産登記法の登記事務手続準則の考え方を借用しています。
そこで不動産登記事務取扱手続準則68条では
【地目】
第68条
次の各号に掲げる地目は,当該各号に定める土地について定めるものとする。
この場合には,土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的にわずかな差異の存するときでも,土地全体としての状況を観察して定めるものとする。
一 田 農耕地で用水を利用して耕作する土地
二 畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
三 宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
四 学校用地 校舎,附属施設の敷地及び運動場
五 鉄道用地 鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地
六 塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地
七 鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
八 池沼 かんがい用水でない水の貯留池
九 山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
十 牧場 家畜を放牧する土地
十一 原野 耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地
十二 墓 地人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
十三 境内地 境内に属する土地であって,宗教法人法に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
十四 運河用地 運河法に掲げる土地
十五 水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地
十六 用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
十七 ため池 耕地かんがい用の用水貯留池
十八 堤 防水のために築造した堤防
十九 井溝 田畝又は村落の間にある通水路
二十 保安林 森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
二十一 公衆用道路 一般交通の用に供する道路による道路であるかどうかを問わない
(広大地判定にも出てきます)
二十二 公園 公衆の遊楽のために供する土地
二十三 雑種地 以上のいずれにも該当しない土地
また不動産登記事務取扱手続準則69条では
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