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(1)成年後見制度の概要

成年後見制度とは精神上の障害があり判断能力が不十分なために、財産管理や契約などの手続きが困難な者に対し本人の行為の代理または行為を補助する者を選任する制度として、平成12年の民法改正により禁治産制度に代わるものとして設けられました。

今日の日本においては少子高齢化や核家族化が進み、 高齢者の方は老後の生活安定の確保と所有財産の管理を自ら行う必要に迫られています。
 それと同時に、高齢者の方には、今後年齢を重ねるにつれて 病などから自らの判断能力が低下し、重要な財産の処分などを行う時に正常な判断が下せず、結果として安定した生活を送れなくなるという危険が背中合わせで存在しています。
 

成年後見制度は判断能力が低下した後に、親族などが家庭裁判所に申し立てをして後見人等を選んでもらう「法定後見制度」と、まだ元気なうちに、自分で後見人になってもらう人を選ぶことが可能な、「任意後見制度」の2種類の形態があります。
 

法定後見制度は、上述のとおり、判断能力が低下した後に初めて機能する制度であり、本人の意向は加味されない。一方、任意後見制度は本人の判断能力を有する時点で判断能力が低下した時に備えて任意後見人や支援の範囲等公正証書により契約を締結し、実際に判断能力が低下した時家庭裁判所による任意後見監督人の選任によってその契約の効力が生じる制度であり本人の意思が強く反映される。

下記にて、任意後見制度の特徴とメリット・デメリットについてまとめてみたいと思います。

 

(2)任意後見制度の特徴
任意後見制度にいう任意とは、「自分で決める」ということであり、任意後見制度の特徴、「本人の自己決定権の尊重」「信頼性確保」です。つまり最期まで自分らしく生きるための支援を任意後見人に求める制度です。

① 自己決定権の尊重
認知症の発症や危険な手術に備え自らの意思で信頼のおける親族や専門家を後見人として支援の範囲(本人の生活、療養看護、財産の管理義務等の事務・代理権の範囲)を定め公正証書を作成し、その契約内容(任意後見契約)を登記することになっています。

② 信頼性の確保

任意後見契約は、任意後見監督人の選任が効力発生の条件となっており、家庭裁判所が任意後見監督人から定期報告を徴することや、必要に応じて同監督人に報告を求めること、あるいは調査を命じることなど、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているか監督するチェックシステムが配慮されています。

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