〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123
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任意後見制度のメリット・デメリットについては、以下のようなものがあります。
(1)任意後見制度のメリット
・あらかじめ任意後見契約で要望する事項を定めておくことで、判断能力が減退した場合でも、本人が希望する生活を送ることができる。
・法定後見制度のように今現在本人に判断能力の低下がなくても利用できること
・不利益になる契約を締結してしまうリスクがなくなる
・契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること
・家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできることなど
(2)任意後見制度のデメリット
・死後の処理を委任することが出来ない
・任意後見人受任者が同居の親族でないような場合には、本人の診断能力が減退したかどうかの把握が不十分になる可能性がある
・法定後見制度のような取消権がない
・財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠ける
・本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、実際に管理は出来ない
・任意後見人と任意後見監督人の報酬がかかるなど
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担当:林(はやし)
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