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現在、法律専門家が受任者となって、高齢者との間で契約を締結する場合大半のケースで3つの契約を締結している。任意後見契約・生前事務委任契約・死後事務委任契約です。
①任意後見契約とは、判断能力を有するうちから事故が選んだ人に意思を託すことで、判断能力が低下した段階でも安心した生活が送れるように備える制度である。
②生前事務委任契約とは、委任者が通常の任意代理契約受任者に任意後見契約の効力発生前の財産管理などの事務を委託するものである。加えて、任意後見契約の効力発生後においても、法律行為ではないこういの委託は、生前事務委託契約を締結することになる。
③死後事務委任契約とは、委任者の死亡後の事務を生存している間に受任者に委託する契約である。
任意後見契約は本人の判断能力が低下してから、契約が生じるものであり、契約効力の発生前までの期間の財産管理を委託したいのなら、任意後見契約とは別に生前事務委任契約を締結する必要がある。加えて任意後見契約は死亡によって終了すると解されていることから、死亡後の事務も委託するなら死亡事務委任契約を締結する必要があります。
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