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死後事務委任契約とは、委任者の死亡後の事務を生存している間に受任者に委託する契約である。

任意後見契約は死亡によって終了すると解されていることから、死亡後の事務も委託するなら死亡事務委任契約を締結する必要があります。

遺産相続だけがクローズアップされがちですが、それ以外にも被相続人の死亡後にはやるべき事務処理がたくさんあります

上述のとおり、あくまで“事務手続き”になりますので、財産の承継(誰に相続させるか)等の指定は、遺言書の中で指定しなければならないことになります。
また、遺言書の中で死後事務委任的条項を記載すること(祭祀の主宰者を指定したり、遺言執行者に葬儀や法要等に関する事項を託したり、付言で希望を表明したり…等)自体は理論的に可能ですが、一般的に遺言書が開示されるのは、葬儀・納骨等の法事がひと通り落ち着いたらというケースが多いので、これでは委任者の意図が確実に実現されない可能性が高くなります。
そこで、遺言書では対応できない事項を網羅し、本人の死亡した瞬間から対応できるようにするためにする契約が、この死後事務委任契約なのです。

遺言状で出来ることは法律で決められています。遺産の配分方法や相続人の指定などが主なものですが、それ以外の事項、たとえば、葬儀や生前の医療費の支払いなどの死後の事務については法律で決められた遺言事項には含まれません。

遺言状に記載されてあったとしても、強制力がないのです。そのため、死後の事務に関係したことがらについては、事務を委任する契約書を作るかもしくは、事前に相続人との間でその取り扱いを協議したうえで、上述のとおり、遺言状に記載するとともにその事務を行う遺言執行者を決めておくことが必要です。

死後事務委任契約の具体例

(A)遺体の引き取り
(B)家族・親族、親友、関係者等への死亡した旨の連絡事務
(C)葬儀、火葬、埋葬、納骨、永代供養等に関する事務
(D)生活用品・家財道具等の遺品(動産類一式)の整理・処分に関する事務
(E)貸借物件の退去明渡し、敷金・入居一時金等の精算事務
(F)生前に発生した未払い債務(入院・入所費用の精算)の弁済
(G)相続人・利害関係人等への遺品・相続財産の引継事務

など

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