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平成21年度税制改正により、農地に係る相続税の納税猶予制度が見直され、農業経営基盤強化促進法に基づいて貸付けられた農地が相続税の納税猶予の対象となるなど納税者にとって有利な改正も追加されました。

下記に主な内容を記載いたします。

(1)市街化区域外の農地等に係る相続税の納税猶予について、次の措置を講ずる。
改正後の農業経営基盤強化促進法の規定に基づき貸し付けられた農地等についても納税猶予の適用を認める

②本制度の適用を受ける者について、20年間の営農継続により猶予税額が免除される措置を廃止する。

猶予期間中に身体障害等のやむを得ない事情により営農継続が困難となったときは、農地等の貸付け(営農の廃止)をした場合でも、納税猶予の継続を認める

災害・疾病等のやむを得ない事情のため一時的に営農できない場合について、営農継続をしているものとする取扱いを明確化する。

納税猶予適用者(20年間の営農継続により猶予税額が免除される者を除く。)が、特例適用農地等の譲渡等をした場合に納付する猶予税額に係る利子税について
は、税率を年3.6%(現行年6.6%)に引き下げる

農用地区域内の特例適用農地等を改正後の農業経営基盤強化促進法の規定に基づき譲渡した場合については、総面積の20%を超える譲渡についても、納税猶予の取消事由としない(譲渡した割合に応じた猶予税額及び利子税を納付する)。

 (注)

(ア)農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域内にある特例農地等についての農業経営基盤強化促進法の規定による次に掲げる譲渡(措令40の7)

 イ 農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業(同項第1号に掲げる事業に限る。)のための譲渡
ロ 業経営基盤強化促進法第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第1号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第2号に定める事業に限る。)のための譲渡
ハ 農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる譲渡
 

 (イ) 「譲渡等」とは、次のものをいう。
 (1) 譲渡、贈与又は転用(措法70の6一)。ただし、この転用からは、採草放牧地の農地への転用、準農地の農地又は採草放牧地への転用又はその特例農地等を農業相続人(又はその推定相続人)の耕作若しくは養畜の事業に用いる事務所、作業場、倉庫その他の施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用が除かれる(措法70の6一かっこ書、措令40の7)。
 (2) 地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定(措法70の6一)。
 (3) 耕作の放棄(農地について農地法第32条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)があったことをいう。)(措法70の6一)。
 (4) 特例農地等が上記(2)の権利である場合におけるこれらの権利の消滅(措法70の6一)。ただし、この権利の消滅からは、これらの権利に係る農地又は採草放牧地の所有権の取得に伴う消滅は除かれる(措法70の6一かっこ書)。

                       (ア)(イ)に関して、〜国税庁ホームページ引用〜                                     

(2)市街化区域内の農地等に係る相続税の納税猶予について、上記(1)③から⑤の措置を講ずる。

(3)納税猶予の取消事由となる「耕作の放棄」について、該当要件の見直しを行う。

(4)その他、農地等に係る贈与税の納税猶予等について、所要の見直しを行う

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