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平成18年度より、物納による相続税納付は大改正が行われました。
これにより、国の審査基準が厳しくなりました。
そのため、「いかに相続発生前から十分に準備しておくか」がポイントであり重要です。
相続が発生・開始すると、4ヶ月目までに被相続人の準確定申告をし、遺産分割をどうするか、相続税納付のために不動産の売却は必要かなど10ヶ月の間で時間に迫られます。
まずは、「現状で死亡したと仮定した場合に相続税がいくらかかるのか」、「金銭一時納付でその相続税を納めることが出来るのか」など今のうちから精査しておくと同時に、以下の準備も重要です。
(以下では、「土地物納」を例に解説します。)
①誰が物納を選択するのか(遺産取得税課税により相続した人ごとに物納出来るか判定します)の検討
②物納すべき土地の選択
③土地の測量、境界の確定(または従前の境界画定がどの程度出来ているのか)
④借地契約の確認と地代の周辺相場との比較・適正化(借地土地の物納の場合)
⑤物納すべき者以外の相続人への不動産・現金・現金性預金の相続引継
⑥遺産分割がもめそうな場合には、遺言書の作成
など
いかに早い段階で、相続対策をし、準備に取り掛かるかです。
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