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Q.私が所有する宅地と甲さんが所有している駐車場用地との交換は認められますか?
答.(青空)駐車場用地は、宅地として交換特例を受けることは可能取り扱っても差支えないと思われます(他の要件がすべて当てはまっていること前提ですが)。
ここで問題となるのが、固定資産の交換特例の要件(別記詳細記入)の一つである【交換により取得した資産(交換取得資産)と交換により譲渡した資産(交換譲渡資産)と同一の用途に供すること】です。
譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供したかどうかの判定は、土地を交換取得した場合には、登記簿上の地目ではなく、現況や利用状況により宅地、田畑(交換の場合「田と畑」はひとくくりです)、鉱泉地、池沼、山林、牧場や原野、その他の雑種地などの区分により判定することとされています(下記区分判定記載)。
(主に実務上出てきます土地と建物に限定)
資産の種類 | 用途の区分 |
土 地(注1) | ①宅地 ②田・畑 ③鉱泉地 ④池沼 ⑤山林 ⑥牧場又は原野 ⑦ その他 |
建 物(注2) | ①居住の用 ②店舗又は事務所の用 ③工場の用 ④倉庫の用 ⑤その他の用 |
(注1) 宅地については、次のような点についても注意をする必要があります。
①現況が空閑地であっても、いつ何時でも宅地としての用途(建物の敷地及びその維持のために必要な土地)に供用可能な状況にあれば宅地として認定することが出来ます。
②青空駐車場等として利用されている土地(通常は雑種地)であっても、その宅地が市街化区域内に存在し、建物の建築が可能な状況にあると認められるもの(宅地予備地)については、宅地として取り扱ってもよいと思われます。
(注2)店舗又は事務所と住宅とに併用されている家屋は、居住専用又は店舗専用もしくは事務所専用の家屋として取り扱うことが可能です。
このあたりは、納税者有利に取り計らわれてます。
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