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(1)優良住宅地の造成等のための譲渡の課税の概要

その年の1月1日において所有期間が5年を超える土地等を平成25年12月31日までの間に譲渡した場合において、その譲渡のうちに国や地方公共団体や一定規模の土地の造成を行う業者に優良住宅地の造成等のための譲渡に限って、次のような税率の軽減特例があります。

区    分  所得税   住民税    合計     
課税長期譲渡所得金額のうち2,000万円以下の部分 10% 4% 14%
課税長期譲渡所得金額のうち2,000万円超の部分 15% 5% 20%

要は、課税長期譲渡所得金額のうち、2000万円以下の金額に対して税率軽減の特例が認められています

 

(2)優良住宅地等の造成のための土地等の譲渡の区分一覧表

上述趣旨に記載しました通り、優良優良住宅地等の造成のための土地等の譲渡とは、下記に掲げる区分です。

             優良住宅地等のための譲渡に関する証明書類等の区分一覧表

 

(3)証明書の添付要件

優良住宅地等の造成のための土地等の譲渡が特例の適用を受けるためには、確定申告書に区分一覧表に掲げる証明書の添付が要件となっております。

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