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優良住宅地譲渡の特例〜譲渡契約書に特例条項を入れる〜
まず第一には、事前にデベロッパーなど分譲業者に特例の適用を受けることが出来るかどうか確認しておくことが重要です。
しかし、事前確認段階で適用が受けられる見込みがあったとしても、その後の計画の変更や審査機関に対する申請書類に不備があったりして、特例の適用が出来なくなる可能性があります。
そこで、売主はこのような自己の責めに帰さない不慮の事故による事故の税負担を実質的に防止するために、確定優良住宅地等予定地のための土地等の譲渡の課税特例の適用を受ける土地等の譲渡については、その譲渡(売買)契約書においてトラベルを避けるため、次に掲げるような特例条項をしっかり設けておく必要があります。
(特例条項の記載例)
買主が平成〇〇年〇〇月〇〇日までに本件購入地が租税特別措置法第31の2に規定する優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合に該当しないこととなった場合には、本契約は違約となり、本契約〇条に定めた土地等の売買代金とは別個に、売主が新たに負担することとなる所得税・住民税相当額(計算根拠は別紙明細書参照)として、金〇〇百万円を買主は売主に対して違約金の名目で支払うものとする。
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