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平成24年度税制改正大綱において、相続税の連帯納付義務に対する改正案が公表されました。
具体的な内容をまとめると、
下記の一定の場合には、「連帯納付義務が課せられないことになる」という案です。
(1)申告期限から5年を経過した場合に、他の相続人が相続税の支払いが出来なくなった場合
(平成24年4月1日以後に申告期限の到来する相続税に対して適用)
ただし、上記時点において既に連帯納付義務の履行を課税庁サイドから求められているものについては、
この規定の適用外→つまりその後も継続して連帯納付義務の履行を求めるられます。
(2)納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
よって、他の相続人が延納の手続きをしたことが判明した段階で、連帯納付義務が免れることが出来ます
今まで問題になっていた「何年も経過したのちに、いきなり税務署から連帯納付義務を課せられる」ということはなくなりそうです。
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