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相続の際、土地は一人の人が相続し、その代わりに他の相続人に金銭を渡したり、自身の所有する土地を代わりに渡す(代償債務の返済)ことがあります。

その際に注意いただきたいのは、代償分割により取得した土地譲渡した際の取り扱いです。

他の相続人に渡した代償金に関する取り扱いは次の項に示す通り相続財産・債務を構成します。

つまり被相続人から財産を取得し、他の共同相続人へ金銭若しくは資産をもって代償分割に係る債務の返済(履行)をした場合には、相続税の課税価格の計算上控除されます

よって、代償債権・債務の相殺であり、譲渡所得の計算上、譲渡収入から控除される取得費には該当しません(もちろん譲渡費用にもなりません)。

この際、譲渡所得の金額の計算上控除される取得費は、被相続人の方がその物件を取得した時の取得価額を引き継ぎます

取得費がわからない場合又は少額の場合には、譲渡収入金額の5%を土地の取得費とみなして計算することが出来ます

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