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(1)相続税の申告書の提出義務者
(相続人が障害者でかつ成年後見を要する場合)
相続税の申告書の提出義務者は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならないと定められています。
ただし、相続人が成年被後見人である場合にはどのような手続きをとるのでしょうか?
成年被後見人とは、後見開始の審判を受けた者のことをいいます。
相続税の申告に際しては、成年後見人が法定代理人として相続税の申告を行うことになります。
(2)相続の開始があったことを知ったの日の起算日
「相続の開始があったことを知った日」の解釈は、自己のために相続の開始があったことを知った日と解釈されます。これは、民法でも税法でも同様です。
相続税申告書の提出義務者が成年被後見人である場合には、選任された成年被後見人が相続の開始があったことを知った日が、相続の開始があったことを知った日として相続税では取り扱います。
相続開始時点では、まだ法定代理としての成年後見人が選任されていない場合には、法定代理人が選任され、その選任された法定代理人が「相続開始があったことを知った日」が起算日となります。
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