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歯科の自由診療報酬(矯正など)に関して、3万円を超える領収書に対して印紙が必要かという質問をお受けすることがあります。

 

結論から言うと、医師等が作成する領収書には印紙の添付は必要ありません

ここでいう「医師等」とは、医師、歯科医師の他、歯科技工士、保健婦、針師、柔道整復師などが含まれていります。

印紙税法では、非課税文書として、記載金額が3万円未満の受取書及び営業に関しない領収書は非課税文書となります。

 

医師が作成した領収書は、第17号文書(売上に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当しますが、営業に関しないものと取り扱われるため非課税となります。

 

※「営業」とは、一般通念による営業をいうものであり、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。

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