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医療法人とは、医療法第39条に規定されています。
その医療法第39条に規定する医療法人は、剰余金の配当をしてはならないこととされており、いかなる者との取引についても営業者とならないため、作成される金銭等の受取書は、営業に関しない受取書に該当し、非課税となります。
ここでいう「営業」とは、上記記載のとおり、剰余金の配当をしてはいけないという意味で、世間一般でいう「利潤追求活動」はすべてしてはいけないという意味ではありません(営利法人に比して制約はありますが)。
なお、営利法人組織の病院等又は営利法人の経営する病院等が作成する受取書は、営業に関しない受取書には該当せず、非課税文書にはなりません。
※医療法第39条 【医療法人】
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすること ができる。
2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。
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