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被相続人が事業用や居住用として使っていた土地は財産であると同時に、生活していくで基盤であり、必要不可欠なものです。こうした事業をしている又は居住している土地まで高い評価をし、相続税をかけてしまうと相続人の生活を脅かすことになりかねないという理由などで大幅な減額が認められています

 

個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

 あくまで、相続もしくは遺言による取得死因贈与含むにより取得した場合に限り、適用があります。

(注)
1 被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。
※平成22年の改正により、小規模宅地等の減額を受けることが出来るのは、被相続人等の親族に限ります。

2 宅地等とは、土地又は土地の上に存する権利で、建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます

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