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「小規模宅地等の相続税の課税特例」制度の適用を受けるためには、相続税の申告書の提出が要件であり、かつその申告書に一定の書類を添付する必要があります。

 

【1】小規模宅地等の特例の適用を受けるために全般的に共通して必要な書類

 

申告期限内(原則被相続人死亡後10ヶ月以内)に分割が出来ない場合には、別記記載「申告期限後3年以内の分割見込書」を別途添付が必要です。

 

①相続税の申告書第「11表・11表の2表の付表1」、「11表・11表の2表の付表2の1」「11表・11表の2表の付表2の2」

②相続の開始の日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本(小規模宅地等を取得したその亡くなった被相続人の親族に限ります)

③遺産分割協議書(すべての共同相続人及び包括受遺者の自署押印のあるものに限ります)の写し又は

遺言書の写し

④相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)

 

(1)特定事業用宅地等として適用を受ける場合

(イ)上記【1】①〜④の書類

(一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等の場合には、総務大臣が交付した証明書)

 

(2)特定居住用宅地等の場合

(イ)上記【1】①〜④の書類

(ロ)住民票の写し(相続の開始の日以後に作成されたものであり、かつ小規模宅地等の特例要件である被相続人の親族に係るものに限ります)

(ハ)戸籍の附表の写し(相続の開始の日以後に作成されたものに限ります)

(ニ)相続開始前3年以内に居住していた家屋が自己又自己の配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類

※同居していない親族が取得した場合には(ロ)〜(二)の書類を、同居している親族が取得した場合には(ロ)の書類を提出します。なお、配偶者が取得した場合には(ロ)〜(二)の書類の提出は不要です。

 

(3)特定同族会社事業用宅地等

(イ)上記【1】①〜④の書類

(ロ)特例の対象となる法人の定款(相続開始の時に効力を有するものに限ります)

(ハ)特例の対象となる法人の相続の開始の直前における発行済株式の総数又は出資の総額及び被相続人及び被相続人の親族その他被相続人と特別の関係がある者が有するその法人の株式の総数又は出資の総額を記載した書類(特例の対象となる法人が証明したものに限る。)

 

(4)貸付事業用宅地等の場合

(イ)上記【1】①〜④の書類

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