〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123
営業時間 | 9:00~18:00 |
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【1】小規模宅地等の特例の適用の対象となる宅地等とは、
(1)被相続人等の事業用宅地等(相続開始の直前において、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されていたもの)
(2)被相続人等の居住用宅地等(相続開始の直前において、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されていたもの)
【2】小規模宅地等の特例の適用の対象となる宅地の適用除外
(1)棚卸資産又はこれに準ずるものとされる雑所得の起因となる宅地等に該当しないもの
(2)上記に記載する一定の建物又は構築物の敷地とは、次の建物又は構築物以外の建物又は構築物をいいます。
①温室その他の建物で、その敷地が耕作の用に供されるもの
②暗渠その他の構築物で、その敷地が耕作の用又は耕作若しくは養畜のための採草若しくは家畜の放牧の用に供されるもの
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担当:林(はやし)
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※予約受付時間以外でも事前にご連絡いただければ対応させていただきます。
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