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債務超過の会社であり、オーナー経営者が会社へ貸付けている金銭については、
相続開始日現在で、事業活動を継続しており、前掲した事業の閉鎖等の事実、会社更生又は強制執行の申立、破産、和議等の事実が客観的に認められなければ、弁済不能の状態にあったとは認められない可能性が大きいと思われます。
よって、単に借主側の会社が債務超過の状況で、資金繰りが行き詰っている、赤字であるというだけでは回収不能とはなりません。
裁判では、ほぼ言い回しが同じ文言で、貸付金債権については回収不能とはいえず、債権額は全額評価すべきとされています。
要するに、客観的に事実として、破たん状態であると認められるか否かです。
裁判例:平成22年12月21日裁決参照
本件貸付金債権の回収が不可能または著しく困難であるか否かは、客観的に明白な事由と同視できる程度に営業状況等が客観的に破たんしていることが明白であって、本件貸付金債権の回収の見込みがないことが客観的に確実であるか否かによって判定すべき〜中略〜
事業を継続していることが認められるのであるから、営業状況等が客観的に破たんしていることが明白であって、本件貸付金債権の回収見込みがないことが客観的に確実であるとはいうことが出来ない。
よって、通常はオーナー社長の貸付金については、回収不能とは認められませんので、早急に対策が必要です。月次の試算表作成時に、貸借対照表の財政状態をしっかり検討することが必要かと思われます。
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