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(1)所得税の予定納税制度の概要

その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。

 

(2)予定納税の納付額及び納付期間

予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。

 

(3)予定納税基準額の計算方法

予定納税基準額(特別農業所得者以外)は、次の(1)又は(2)のようになります。

①次のいずれにも該当する人は、その人の前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。

イ 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得を除きます。)及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。)がないこと。

要は経常的にいつも発生する所得だけで判定するイメージです

ロ 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと。

②上記(1)に該当しない人は、前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式等にかかる課税配当所得の金額に係る所得税額(除外所得の金額がある場合には、除外所得の金額がなかったものとみなして計算した金額とします。また、災害減免法の規定の適用を受けている場合には、その適用がなかったものとして計算した金額とします。)から源泉徴収税額(除外所得の金額に係るものを除きます。)を控除して計算した金額が予定納税基準額となります。
 

 上記①又は②の予定納税基準額が15万円以上になる人は、予定納税が必要になります予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面で通知されます。

 

(4)相続があった場合の予定納税額

予定納税が必要な場合

相続の場合、予定納税が適用されるのは、あくまで6月30日において居住者として生存しているか否か(出国の場合を除く)で判定します。よって、5月31日以前に亡くなられている場合には、予定納税額の納付は必要ありません

 

(5)予定納税額の記載方法

6月30日に居住者に該当し予定納税額を納める義務があり、相続があった場合には、予定納税額の記載方法に留意することがあります。よく税務署が間違い(実際間違いか否かはわかりませんが・・・)として訂正依頼してきます。

 予定納税額には、第1期及び第2期分を合算して記載し、確定納税額(第3期分)の税額には予定納税額を控除した後の税額を記載することになってます。

(法令上の処理としてこうするのだと説明を受けたことがありますが、税務署のシステム上の処理に必要なだけかと・・・。正直よくわかりません)。

〜国税庁ホームページ一部引用〜

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