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農地転用許可基準は、次の2つの基準に大別されます。
この2つの基準どちらも満たさなければ、許可は降りません。
(1)立地規準
申請に係る農地の営農条件及び周辺の市街地化の状況から転用の可否を判断する基準である。
具体的には、農用地区域内にある農地及び集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地については、原則として転用を許可することができない。
一方、市街地の区域内又は市街地化が見込まれる区域内にある農地については、転用を許可することができる。
(2)一般基準
土地の効率的な利用の確保という観点から転用の可否を判断する基準である。
具体的には、農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合、周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがあると認められる場合等には、許可をすることができない。
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