〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123
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他の相続人から遺留分の減殺請求を受けた場合において、判例では
①ある財産、例えば、土地については、遺留分権部分による共有とする
②株式については、お金で解決して単独所有とする(価額弁償)
など、個々の財産ごとに弁償方法を選択することも可能であるとされています
ただし、共有は、将来的に争いの原因となります。相続前の段階で、
①遺言を作成する
②遺留分の減殺請求があった場合の対処方法を考えておく
など事前に対策をたてておくことが何より重要です。
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担当:林(はやし)
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