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 私が持っている宅地と第三者が持っている田を造成して宅地とした場合に、お互い宅地として交換特例が認められますか

 

農地等を宅地に造成して譲渡した場合には、原則として、事業所得又は雑所得として取り扱われることとされています(所得税基本通達33-4)。ただし、実務上は農地等を宅地に造成して譲渡した場合の造成した部分の値上り益を算定するのは困難を極めます

 

 そこで、その土地がきわめて長期間保有されていたものであり、造成部分の値上り益を除き(算定は困難ですので、専門家と必ず協議して対応してください)譲渡所得として取り扱っても差し支えないものとされています。

 

 そこで所得税法の基本通達58-7において、

 農地等を造成した後に交換をした場合には、その造成した土地のうち、その土地の譲渡が譲渡所得として取り扱われるものについては、固定資産として交換の特例の規定を適用するできるとされています。

 

 よく行われますのが、宅地と農地を造成して造成後部分の交換によって、

無道路地を解消する手続きです。農地が多くみられる里山的雰囲気があるところ、若しくは市街化区域農地でも、接道義務を満たしていないため(旧来の一軒道路など)建物が建てることが出来ない場合

 

一般住宅は建てることが出来ますが、農地は広過ぎるため、デベロッパーなどに譲渡したい場合等で、十分な道路との接道義務が満たされてない場合

 

 などで、農地を宅地に造成して、その後の状況での宅地部分と私の持っている宅地との交換です。

 

 この場合には、無道路地や開発道路を確保するための交換であるため、1対1の面積の交換ではなく宅地を確保したい側は相当程度の宅地(旧来の造成前の農地)を提供しないといけないものと思われます。

 【不動産鑑定士の先生の間でいわれるでいう限定価格】です。

 

 この場合、1対相当程度(例えば10倍)の土地との交換が、等価交換とされる場合もあります(というよりも立証は必要ですが、等価交換とされます)。

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