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農地を宅地に造成した後に、他人が所有する固定資産である宅地と交換した場合において、次に掲げる場合には固定資産の交換特例を適用することが出来るとされています
【以下 国税庁 タックスアンサー参照】
【照会要旨】
農地を宅地に造成した後、他人が所有する固定資産である宅地と交換した場合において、次に掲げる場合には、※所得税法第58条(又は租税特別措置法第37条の4)の規定の適用をすることができますか。
※所得税法58条:交換の特例
(1) その造成規模が小規模である場合
(2) その造成規模は大きいが、その保有期間がきわめて長期間(10年超)である場合
【回答要旨】
(1)の場合
造成規模が小規模のもの(おおむね3,000以下)である場合には、その造成後の土地は固定資産に該当するものとして所得税法第58条の規定を適用できます。租税特別措置法第37条の4の特定の事業用資産の交換の特例の適用についても同様となります。
(2)の場合
交換譲渡した造成土地のうち、その譲渡による所得が所得税基本通達33-5により譲渡所得として取り扱うことができる部分については固定資産に該当するものとし、その他の部分は棚卸資産又は棚卸資産に準ずる資産に該当するものとして、所得税法第58条の規定を適用します。この場合において、その他の部分の価額は交換差金に該当するものとされます。
交換差金に該当するものは、譲渡所得として取り扱われます(つまり、交換の特例は適用されません)。
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