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所得拡大促進税制のポイントとなる点が「国内雇用者」に限られていることです。
国内雇用者とは、法人又は個人事業主の使用人のうち法人又は個人事業主の有する国内の事業所に勤務する雇用者(当該法人又は個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者)をいい、雇用保険一般被保険者でない者も含みます。
よって、海外勤務している者は除かれます。
賃金台帳に記載されている限りは、パート、アルバイト、日雇い労働者を含むこととなります。
ただし、当該法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいいます)の特殊関係者や使用人兼務役員は、使用人から除かれています。なお、役員の特殊関係者とは、次の者をいいます。
① 役員の親族
② 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③ 上記①、②以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
④ 上記②、③の者と生計を一にするこれらの者の親族
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担当:林(はやし)
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勤務されてるサラリーマンの方でも気軽に応対致します。
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