〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123
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生産緑地指定を受けた農地については、農地の主たる従事者が死亡した場合など一定の自由が生じた場合には、生産緑地指定をした市町村に買取の申し出をすることができます。
生産緑地指定を解除してその農地を売ろうとする場合、先に市町村に買取の申し出をする必要があります。
市区町村は先買権を有しています。
市区町村は防災の観点などから、生産緑地の買取をすることが出来る規定を設けておりますが、予算などの関係からまず買取をすることはありません。
注意すべきは生産緑地の買い取り申し出をし、一定の手続きを踏んで売買が成立した場合には、1,500万円の特別控除の制度があることです。
滅多にに出てきませんので忘れがちな規定です。
※先買権 所有者が物を第三者に売却した場合に,その売買契約に介入しうる権利であって,その行使によって,売主=第三者間の売買契約が売主=先買権者間に成立する。先買権の行使は売主に対する意思表示によってなされ,その結果,売主は目的物を先買権者に譲渡すべき義務を負い,先買権者は売主に代金を支払うべき義務を負う。
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