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死因贈与契約は上述の通り、贈与者の死亡によって効力を発生する点では相続の際の遺言書作成と共通していますが、死因贈与はあくまで贈与者と受贈者との間での贈与契約ですので、不動産取得税は通常の贈与と同じ税額がかかってきます。ちなみに相続の際には不動産取得税は非課税となっています。
不動産取得税=※不動産の価額(原則:固定資産税評価額)×税率
現在取得した土地については、固定資産税評価額を1/2とする優遇規定があり、税率についても、平成30年3月31日までの間は4%→3%となっております。
また贈与者(被相続人)の死亡後に所有権移転登記(相続登記)をする際にも
死因贈与の登録免許税>相続の登録免許税となっています。
贈与(死因贈与)の場合の登録免許税 固定資産税評価額×20/1000
相続の場合の登録免許税 固定資産税評価額×4/1000
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担当:林(はやし)
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