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逓増定期保険、長期平準定期保険、養老保険やがん保険などは、保障を得ることが出来るのはもちろん節税対策にも有効です。また保険料を年払いにすると、より多くの節税効果を得ることが可能です。退職金規定をきちんと作成の上、検討してみてください。

小規模企業共済を利用して節税する方法があります。役員の場合には、所得控除として、所得税・住民税を節税することが可能です。 主に、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたとき、それまで積み立ててきた掛け金に応じた共済金を受け取ることが出来る共済制度です。個人事業主の配偶者も一定の要件を満たせば、加入することも可能です。 毎月の掛金は、1,000円から7万円の範囲(500円単位)で自由に選択可能です。

小規模企業共済についての詳しい説明

資本金が1,000万円未満の場合、消費税が2期間免除されます。つまり、1期目に1億円の売り上げが上がったとしても、払う必要はありません。ですから、1期目は、出来る限り12ヶ月(又はそれに近いよう)にして、少しでも納税額を少なくするように心掛けましょう。決算対策上、出来る限り、繁忙期を機種に、繁閑期を期末にすると対策は立てやすい傾向にあると思われます。

出張がある会社にとっての節税対策です。出張した時には交通費や宿泊費の実費は通常旅費交通費として計上します。この他に、出張の場合には、出張の日当を経費として支払うことも可能です。しかし、これには要件があります。大事なのは、出張旅費規程を作成しているということです。ルールを決めて、この規定を文章化しておきます(勿論規定があれば、いくらでも損金又は必要経費に出来るわけではありません。あくまでも租税回避とならない程度にです)。文章化もせずに社長のその時の気分で決まってしまうようなものではルールにはならず、これを損金とすることは出来ません。出張旅費規定を作成し、これに基づいて支給していれば、日当を所得税の対象とならない(つまり給与課税されない)手当として損金処理が可能です(もちろんもらった側についても所得税がかからない手当となります)。役職などによって、日当の金額に差をつけているのが一般的です。日当は出張旅費や宿泊費と同様に旅費交通費で処理します。旅費規程には、①会社から何キロメートル以上から出張と定義するのか、②日当の金額は(日帰り、宿泊、海外、国内等別に、さらに役職別に)、③グリーン車、ビジネスクラスの仕様の可否、④海外出張の場合にはその支給額を決めておくなど。また出張を行った際には、必ず出張精算書を

作成しておくようにしてください。

通勤手当については、ある一定金額までは非課税となります。役員や従業員に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券については、一定限度額までは所得税も課税されません(通常福利厚生費処理)。ただい一定額を超える金額については、給与として課税されますので注意が必要です。下記の資料も参考にしてください。

国税庁:マイカー・自転車通勤者の通勤手当   

     :電車・バス通勤者の通勤手当

有形固定資産について修繕を検討する。修繕費用は、全額損金算入が可能です(資産の価値・効用などが増大しない部分)。要するに修繕費とは、今までと同様に使用するための、修理・維持管理・原状回復費用等をいいます。

例)建物の塗装を塗りなおすこと

  建物の移えい、移築に要した費用または機械装置の移設に要した費用

  地盤沈下などによる土盛り、床上げ、移設等に伴う費用

一方、資本的支出とは、固定資産を修理や改良した場合に、その支出した金額が固定資産の取得価額に加算される場合をいいます。その資産の試用期間を延長させたり、価値を増加させたりするために支出した金額をいいます。

例)建物の避難階段取り付けのように物理的に付加した部分にかかる金額

  用途変更のための模様替えのように改装・改造に要した費用

  機械の部分品を取り換えることにより品質、性能をアップさせる費用

国税庁

修繕費とならないものの判定

資本的支出と修繕費

取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成24年3月31日までに取得して、事業で使った場合には、合計300万円まで(事業開始年度など、一定の注意事項はあります。)は資産計上せずに、少額減価償却費などの科目で損金算入することが可能です。よく、10万円以上30万円未満のパソコンなどに適用します。

国税庁:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

売掛金・未収金等の金銭債権に関して、将来の貸倒に対する損失に備えて、一定の金額を損金算入することが出来ます。貸倒リスクの大小によって、一般の一括評価としての貸倒引当金と個別の貸倒引当金に分類して設定することが可能です。

国税庁

一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲

個別評価金銭債権にかかる貸倒引当金

住宅を購入する場合、個人名義で購入すると、借入金の利子や固定資産税・減価償却費は経費扱いはできません。しかし、会社で購入し、役員に社宅として一定金額以上の家賃で賃貸した場合には、これらの費用は会社の経費として取り扱うことが可能です。

住宅の賃貸借の契約が個人で行われると、役員の個人的な支出であり、当然家事費用として経費とはなりません。ただし、会社名義で賃借した場合には、会社が役員に社宅として提供することになりますので、事業用として家賃は経費に算入することが可能です。

ただし、社宅を役員に貸与する場合には、一定額以上の家賃を役員から預かる(徴収する)必要があります。

家賃算定手続きについては、固定資産税の評価証明書を入手すれば計算は可能です。

国税庁:役員に社宅などを貸したとき

    :社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額

算定基準を契約書により明示することなど一定要件を満たしている場合には、実際にリベートが期中に支払われていなくても、未払計上が可能です(ただし、契約に基づき支払期日にしっかり払われることが必要なのは言うまでもありません)。
仕入割戻とは、一定以上の数量を仕入れた場合に、仕入れ先からバックされるお金のことです。通常は、雑収入処理しますが、仕入から控除する方法を選びましょう。利益が圧縮されます。消費税の計算上、簡易課税の場合など有利になる場合もあります。

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